仕事中にケガをしてしまったとき、「接骨院でも労災保険は使えるの?」「整形外科に行くべき?」と迷う方は少なくありません。
結論からお伝えすると、接骨院でも労災保険の適用を受けて施術を受けることは可能です。
ただし、通常の健康保険とは手続きが異なり、必要な書類や申請の流れをきちんと理解しておくことが大切です。
本記事では、接骨院での労災保険の使い方・申請方法・施術内容・費用・通院期間など、来院前に知っておきたい情報をまとめてご紹介します。
そもそも労災保険とは?接骨院との関係を整理する

労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中または通勤中に発生したケガや病気に対して、国が給付を行う公的保険制度です。
接骨院は柔道整復師が施術を行う医療類似施設であり、一定の条件を満たすことで労災保険の適用を受けた施術が可能です。
仕事中のケガで接骨院に通う場合、健康保険ではなく労災保険を使うのが正しい手続きです。
労災保険が使える「仕事中のケガ」の範囲
労災保険の適用対象となるのは、大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2種類です。
業務災害とは、業務中に発生したケガや疾病のことを指します。
たとえば以下のようなケースが該当します。
・倉庫での作業中に転倒し、足首を捻挫した
・重い荷物を持ち上げた際に腰を痛めた
・オフィスで転んで手をついて手首を負傷した
・繰り返しの作業による腱鞘炎・肩こり(業務起因性が認められる場合)
通勤災害とは、自宅から職場への通勤途中に発生したケガを指します。
電車を降りる際に足を踏み外した、自転車で転倒したなどのケースが代表的です。
ただし、業務との因果関係が明確であることが労災保険適用の前提条件です。
休憩中の私的な行動中のケガや、就業前後の行動中のケガは、ケースによって労災と認定されないこともあります。
判断が難しい場合は、まず会社の担当部署や労働基準監督署に確認することをおすすめします。
接骨院で労災保険が使えるのはどんな症状?
接骨院における柔道整復師の施術は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋や腱の損傷)が対象です。
これらの急性・外傷性のケガについて、労災保険の適用のもと施術を受けることができます。
一般的に、仕事中のケガで接骨院が対応できる症例としては次のようなものがあります。
・腰部捻挫(ぎっくり腰)
・足首の捻挫
・肩・膝・手首の打撲・挫傷
・転倒による打撲・すり傷周辺の筋損傷
・重量物取り扱い時の筋・腱損傷
骨折が疑われる場合や、内臓への影響が考えられる外傷については、まず整形外科や救急病院での診察が優先されます。
接骨院はレントゲン撮影などの検査機器を持っていないため、骨折の有無を画像で確認することができません。
症状の程度によっては、整形外科と接骨院を連携して利用することが望ましいケースもあります。
接骨院で労災保険を使うために必要な手続きと書類

接骨院で労災保険を適用して施術を受けるには、通常の健康保険とは異なる手続きが必要です。
必要な書類を事前に把握しておくことで、スムーズに申請・通院を開始できます。
以下では、業務災害と通勤災害それぞれの申請の流れを解説します。
業務災害の場合に必要な書類(様式第7号)
業務中にケガをした場合、労災保険の申請に必要な書類は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)」です。
この書類は、会社(事業主)に記入・押印してもらう欄があるため、まず職場の労務担当者に連絡することが先決です。
手続きの流れは以下の通りです。
①仕事中のケガを職場の上司・担当者に報告する
②会社から様式第7号を受け取る(または労働基準監督署で入手)
③事業主に必要事項の記入・押印をしてもらう
④労災保険指定を受けている接骨院に書類を持参して施術を受ける
労災保険指定を受けていない接骨院では、労災の給付が直接受けられません。
通院前に「労災指定医療機関(労災指定接骨院)かどうか」を必ず確認しておきましょう。
通勤災害の場合に必要な書類(様式第16号の5)
通勤中のケガに適用される労災保険の申請書類は、「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の5)」です。
業務災害と異なり、通勤災害の場合は会社への連絡と書類の確認が必要ですが、申請書類の形式が異なります。
いずれの場合も、「まず会社に連絡・報告してから接骨院へ」という順序が重要です。
自己判断で健康保険を使って接骨院に通院してしまうと、後から労災に切り替える際に手続きが煩雑になることがあります。
労災保険の申請で注意すべきポイント
会社が労災申請に消極的なケース
労災保険の申請は労働者の権利であり、会社が申請を拒否することは基本的にできません。
万が一、会社が「健康保険で対応してほしい」などと言ってきた場合でも、労働基準監督署に相談することで適切な対応が受けられます。
健康保険は仕事中のケガには原則使用できません。仕事中のケガには必ず労災保険を使うことが法律上のルールです。
自由診療(自費)との違い
労災保険が適用される場合、患者さんの窓口負担は原則ゼロです。
一方、自費施術(保険外施術)は患者さんが全額を負担します。
接骨院によっては、労災保険では対応できない施術(リラクゼーション系メニューなど)を自費で行う場合があります。施術内容と費用について、事前に確認しておくと安心です。
接骨院での施術内容と通院の流れ

「接骨院ではどんな施術を受けるの?」「痛い施術はある?」など、初めて接骨院に来院される方からよく聞かれる質問です。
施術の内容は症状によって異なりますが、一般的な流れを把握しておくことで不安を軽減できます。
以下では、仕事中のケガで来院された際の代表的な施術の流れを解説します。
初回来院時の流れ
初めて接骨院を訪れる際は、まず問診・視診・触診などにより症状の状態を確認します。
①問診:いつ・どこで・どのようにケガをしたかを確認します
②視診・触診:患部の腫れ・熱感・可動域・痛みの部位を確認します
③施術方針の説明:どのような施術を行うか、柔道整復師が丁寧に説明します
④施術開始:症状に応じた施術(固定・テーピング・手技療法・物理療法など)を行います
⑤今後の通院スケジュールの説明
接骨院では、医師のような処方箋の発行や注射・投薬は行えません。必要に応じて整形外科との並行通院をご案内することもあります。
よく行われる施術の種類
固定療法・テーピング
捻挫や打撲、骨折後のリハビリ期などに、患部を固定することで回復を促す施術です。
テーピングは患部のサポートや再受傷の予防にも活用されます。
手技療法(マッサージ・整復)
柔道整復師が手を使って筋肉・関節にアプローチする施術です。
筋緊張の緩和、血行改善、可動域の回復などを目的として行います。
施術中の痛みは症状の程度によって異なりますが、患者さんの状態に合わせた強さで行うのが基本です。
物理療法(電気・温熱・超音波など)
電気刺激・温熱・超音波などの機器を使って、炎症の鎮静化や筋肉の回復を促す施術です。
急性期には冷却療法(アイシング)が行われるケースもあります。
通院頻度・通院期間の目安
仕事中のケガで接骨院に通う場合、どのくらいの頻度・期間通えばよいのかは、症状の重さや回復スピードによって異なります。
一般的な目安として、急性期(ケガ直後の1〜2週間)は頻繁な来院が推奨されることが多く、週3〜5回程度の通院が必要になるケースもあります。
症状が落ち着いてくる回復期以降は、週1〜2回程度に通院頻度が下がるのが一般的です。
「何回通えば完治するのか」という点は、ケガの種類や程度、年齢、体の状態などによってケースにより大きな差があります。
「〇回で必ず治る」という断定はできませんが、担当の柔道整復師と目標や経過を共有しながら無理のない通院計画を立てることが大切です。
整形外科と接骨院の違い|労災の場合どちらに行くべき?

仕事中のケガをした際、「整形外科と接骨院のどちらに行けばいいのか」と迷う方は非常に多いです。
それぞれに役割の違いがあり、症状の内容によって使い分けることが望ましいです。
以下に主な違いをまとめます。
整形外科と接骨院の役割の違い
◆整形外科(医師が診察)
・レントゲン・MRIなど画像検査が可能
・骨折の確定診断・手術が必要なケガに対応
・薬(消炎鎮痛剤など)の処方が可能
・診断書の発行が可能(労災申請時に必要になる場合がある)
◆接骨院(柔道整復師が施術)
・骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷に対応した施術
・手技・テーピング・物理療法などで回復をサポート
・予約が取りやすく、通いやすい環境が多い
・施術時間が比較的確保されているケースが多い
骨折が疑われる場合、または強い痛み・腫れがある場合は、まず整形外科を受診することを強くおすすめします。
接骨院にはレントゲン設備がないため、骨折の確定診断は行えません。
整形外科で「骨折なし」と確認されてから接骨院に通院するというパターンも多く見られます。
労災の場合、接骨院と整形外科の両方を受診してもよいか
労災保険では、整形外科と接骨院を同時に受診(重複受診)することは、原則として認められていません。
ただし、「整形外科で診断・投薬を受けつつ、リハビリ施術は接骨院で受ける」というように役割を分担する形での受診については、ケースによって認められる場合があります。
詳細は、労働基準監督署や担当の接骨院に事前に確認することをおすすめします。
接骨院での労災保険に関するよくある疑問

来院される患者さんから実際によく聞かれる疑問をQ&A形式でまとめました。
受診前の不安解消にお役立てください。
症状の程度によっては、医師の判断が必要な場合もあります。
Q1. 接骨院で労災保険を使う場合、費用(窓口負担)はかかりますか?
A. 労災保険の給付を受ける場合、原則として患者さんの窓口負担はありません。
施術費用は労災保険から直接接骨院に支払われる仕組みになっています。
ただし、労災指定を受けていない接骨院の場合は、いったん施術費用を立て替えて後から労働基準監督署に請求する「療養費」の手続きが必要になることがあります。
受診前に、その接骨院が労災保険指定を受けているかどうかを必ず確認しましょう。
Q2. ケガをしてから時間が経ってしまいましたが、今から労災保険の申請はできますか?
A. 労災保険の申請には原則として時効(請求権の消滅時効)があります。
療養補償給付の場合、療養の必要が生じた日の翌日から2年以内が申請の期限とされています。
時間が経過しても諦める前に、まず労働基準監督署または接骨院に相談してみてください。
ケガの経緯や業務との関連が証明できる資料(目撃者・事故報告書など)があると、申請がスムーズに進む場合があります。
Q3. 会社が「健康保険を使ってほしい」と言っています。それに従う必要はありますか?
A. 仕事中に発生したケガに健康保険を使用することは、健康保険法上原則として認められていません。
会社からそのような要求があった場合でも、労働者は労災保険を使用する権利を持っています。
万が一、会社が申請を拒否・妨害するような場合には、労働基準監督署に直接相談することができます。
接骨院側もこういったケースの相談対応の経験がありますので、まずは来院の際にご相談ください。
Q4. 予約なしで接骨院に行っても大丈夫ですか?
A. 接骨院によって予約の要否は異なります。
多くの接骨院では予約制・予約優先制を採用していますが、急性のケガの場合は当日の飛び込み来院に対応しているところも多くあります。
事前にお電話やWebで確認の上、来院されることをおすすめします。特に仕事中のケガで労災保険を使用される場合は、事前に「労災で通院したい」とお伝えいただくと、必要書類の説明がスムーズに受けられます。
Q5. パート・アルバイトでも労災保険は使えますか?
A. はい、パート・アルバイト・派遣社員など、雇用形態にかかわらず、使用者(会社)に雇われている労働者であれば労災保険の適用対象になります。
「自分はパートだから労災は使えない」という思い込みは間違いです。
ただし、個人事業主・フリーランスの方は原則として労災保険の対象外です(一部、特別加入制度により保険に加入しているケースを除く)。
自分が労災保険の対象かどうか不明な場合は、労働基準監督署や会社の担当者に確認してみてください。
まとめ|仕事中のケガは接骨院にご相談ください

仕事中のケガは、適切な処置と通院開始のタイミングが、その後の回復速度に大きく影響します。
放置してしまうと慢性化したり、職場復帰に時間がかかる可能性もあるため、早めに専門家に相談することが重要です。
本記事でご紹介した内容を改めて整理すると、次のとおりです。
・接骨院でも労災保険の適用を受けた施術は可能です
・業務災害には様式第7号、通勤災害には様式第16号の5が必要です
・仕事中のケガに健康保険は原則使えません
・労災保険指定の接骨院であれば、窓口負担なしで施術が受けられます
・骨折が疑われる場合はまず整形外科の受診を優先してください
・パート・アルバイトも労災保険の対象になります
・柔道整復師のいる接骨院では、捻挫・打撲・挫傷・腰痛など幅広いケガに対応しています
「労災保険が使えるかどうかわからない」「どんな書類が必要か教えてほしい」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
当院の柔道整復師が、申請の流れや必要書類の確認からしっかりとサポートします。
仕事中のケガで不安を抱えている方、通院すべきか迷っている方は、ぜひ一度当院にご連絡ください。
静岡県熱海市清水町14-1
0557-85-0366(FAX)
定休日:金・土・日曜・祝日
側弯矯正
電気施術
鍼施術
美容鍼
交通事故治療
投稿者プロフィール

- 院長
- 静岡県熱海市にて「さかい接骨院」を運営。
柔道整復師として、スポーツ外傷から慢性的な痛みまで幅広い症状に対応している。
「どうすれば、早く改善できるか」というシンプルな考えを軸に、背骨矯正と患部への直接施術を組み合わせた独自のアプローチを提供。
手技だけに頼らず、電気治療なども併用することで、より高い改善効果を追求し、初回から変化を実感できる施術を強みとする。
腰痛・肩こり・頭痛・スポーツ障害・交通事故によるケガなど、原因に対して根本からアプローチし、再発しにくい身体づくりまでサポート。
「その場しのぎではなく、本当に良くなる施術を提供する」ことを信条に、地域の方々の健康とパフォーマンス向上を支えている。
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